2004年1月16日「浦佐毘沙門堂の裸押合の習俗」が、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選定されました。

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多聞青年団 団則

第1条 本団は、毘沙門天の伝統的裸押合大祭を行うため、誠意を以てこれに奉仕し、併せて郷土発展に寄与することを目的とする。
第2条 本団は浦佐多聞青年団と呼称する。
第3条 本団の事務所は、浦佐普光寺内に置く。
第4条 本団の団員は南魚沼市に在住する義務教育終了後、満30歳までの男子を以って組織する。ただし、他に団長が認めた者に限り入団を許可する
第5条 団員の法被は個人管理とし、退団するときは、団長に返却する。なお、紛失した場合は速やかに団長に届け、事情によっては個人負担とする。
第6条 本団に役員として、団長1名及び次の役員を若干名置く。
副団長、庶務係、内務進行係、外務進行係、ローソク係。
第7条 本団に顧問若干名、会計監査員2名を置くことができる。
第8条 新団長及び2期下の団長候補者は現団長の承認を得て、定例総会において決定する。
第9条 1.団長は本団を代表し、浦佐多聞青年団行事を統括する。
2.副団長は団長を補佐し、団長事故あるときはその職務を代理する。
3.顧問は団長の諸問に応じる。
4.庶務係は、庶務に関する一切の事務を処理する。
5.庶務係は本団の全ての収支を正確に記載保管し、報告する。
6.庶務係は本団の会計を監査し、総会において報告する。
7.その他の各係長は団員を掌握し、各自任務を遂行する。
第10条 役員の任期は1ヶ年とする。
第11条 本団の会議は団長がこれを招集し、次の会議を行う。
1.定例総会は、毎年3月第1日曜に開くものとする。
2.臨時総会・役員会・幹部会は必要に応じて開くものとする。
第12条 本団の会議の成立は、出席者を以て成立する。
第13条 会議の議事は、出席した団員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第14条 本団の団則は、総会の決議で修正するところによる。
第15条 本団の会計年度は、毎年の定例総会に始まり、定例総会に終わる。
附則 この団則は、交付の日より施行する。
改正 S45.2月 52.2.13 54.2.25 57.3.4 63.2.7 H31.3.4

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