第1条 |
本団は、毘沙門天の伝統的裸押合大祭を行うため、誠意を以てこれに奉仕し、併せて郷土発展に寄与することを目的とする。 |
第2条 |
本団は浦佐多聞青年団と呼称する。 |
第3条 |
本団の事務所は、浦佐普光寺内に置く。 |
第4条 |
本団の団員は、南魚沼市浦佐、五箇、鰕島に在住する義務教育終了後、満30歳までの男子を以て組織する。 |
第5条 |
団員の法被は個人管理とし、退団するときは、団長に返却する。なお、紛失した場合は速やかに団長に届け、事情によっては個人負担とする。 |
第6条 |
本団に役員として、団長1名及び次の役員を若干名置く。 副団長、会計、庶務係、内務進行係、外務進行係、内陣係、ローソク係、警備係、救護係、ニュースおねり係。 |
第7条 |
本団に顧問若干名、会計監査員2名を置くことができる。 |
第8条 |
新団長及び2期下の団長候補者は現団長の承認を得て、定例総会において決定する。 |
第9条 |
1.団長は本団を代表し、浦佐多聞青年団行事を統括する。
2.顧問は団長の諮問に応じる。
3.副団長は団長を補佐し、団長事故ある時はその職務を代理する。
4.庶務は、庶務に関する一切の事務を処理する。
5.会計は、本団の全ての収支を正確に記載保管し、報告する。
6.その他の各係長は団員を掌握し、各自任務を遂行する。
7.会計監査員は、本団の会計を監査し、総会において報告する。
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第10条 |
役員の任期は1ヶ年とする。 |
第11条 |
本団の会議は団長がこれを招集し、次の会議を行う。
1.定例総会は、毎年3月4日に開くものとする。
2.臨時総会・役員会・幹部会は必要に応じて開くものとする。
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第12条 |
本団の会議の成立は、出席者を以て成立する。 |
第13条 |
会議の議事は、出席した団員の議決権の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 |
第14条 |
本団の団則は、総会の決議で修正するところによる。 |
第15条 |
本団の会計年度は、毎年の定例総会に始まり、定例総会に終わる。 |
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附則 この団則は、交付の日より施行する。 |
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改正 S45.2月 52.2.13 54.2.25 57.3.4 63.2.7 |